Q1
A1
建築物の火災拡大防止上有効な区画を防火区画といいます。耐火建築物、準耐火建築物は準耐火構造の床、壁、特定防火設備で区画しなければなりません。(建築基準法施行令第112条)
Q2
A2
防火区画内の吹き抜け、階段室、エレベーターシャフト、ダクトスペース等の部分を、そのほかの部分と分けるために規定されていますが、この部分を通称、竪穴区画と呼んでいます。(建築基準法施行令第112条9項)
Q3
A3
防火区画貫通部の開口面積に対するケーブル断面積総計との比率の事で、以下の式で求められます。
占積率(%)=(ケーブル総断面積/開口面積)×100
(注)トリプレックス型ケーブルのケーブル断面積を算出する場合には、各線心断面積を求めて、それを3倍してください。(包絡円径は使わない。)
大臣認定工法では、付帯条件の最大の占積率が記載されておりますので、遵守の上、施工する必要があります。